名称 | 有限会社ノザキサービスコーポレーション |
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代表者 | 野崎敬雄 |
所在地 | 〒167-0053 杉並区西荻南1-14-18 TEL/FAX 03-3247-8556 |
設立 | 1991年4月 |
業種名 | 普通洗濯業 |
従業員数 | 25名(パート・アルバイト含む) |
取引銀行 | 西武信用金庫 |
主要仕入先 | 株式会社イトウ、株式会社ツーエム化成 |
顧客会員数 | 6,700 |
店舗数 | 2
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クリーニング業界は今、大きな変革の時を迎えています。ノザキは、これからの市場の動向に合わせたクリーニングサービスのあり方を提案します。
🔹 低価格の日常クリーニング 忙しい毎日に寄り添い、手軽でリーズナブルなクリーニングを提供。ワイシャツやスーツなどの一般的な衣類を迅速・低価格で仕上げます。 💡 特長: 短納期・定額制 / 効率的な大量処理 / 気軽に利用できる価格設定
🔹 高技術クリーニング(ノザキの専門サービス) 大切な衣類を「長く美しく着る」ためのクリーニング。風合いを守り、家庭では落とせない汚れを専門技術でケアします。 💡 特長: 繊細な素材の最適な洗浄 / 高度なシミ抜き技術 / 抗菌・撥水などの特殊加工
📢 ノザキだからこそできること ノザキは単なる「洗濯屋」ではなく、衣類メンテナンスの専門家として、お客様の衣類を最適な状態へ導くことを目指します。これからのクリーニングの新しいスタイルを、ぜひ体感してください!
杉並区西荻窪で、Cleaning Beginを開業いたしました。
写真は現在のCleaning Begin導入していた、EM(Effective Microorganisms)と呼ばれる有用微生物群を用いたクリーニングを『エコクリーニング宣言』と名付け、広報活動をはじめました。
カナダから始まった自主停電運動。
この趣旨に賛同し、2009年から『100万人のキャンドルナイト』の日は、店頭看板の照明を消しろうそくを灯しています。
ドライクリーニングするのが当たり前だったウールやカシミヤ。
サッパリと『水洗い』で洗い上げ、ふんわりと仕上げる『椿あらい』が始まりました。
個人情報の保護・管理について
当社は、お客様からお伺いした個人情報について、漏洩、改ざんなどの事態が生じないよう、最大限の注意を払って適切に保護・管理いたします。なお、お客様によりよいサービスをご提供するために、当社にて充分に信頼できると判断した外部企業(以下「業務委託先」といいます。)に当ホームページ の運営業務を委託することがあります。この場合も、お客様の個人情報が適切に保護・管理されるよう、当社は業務委託先に対して指示・監督を行うなど、充分な注意を払います。
第三者への情報提供について
当社は、お客様の個人情報を、お客様の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に情報を開示することはありません。ただし、以下の利用に関しては、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供させていただくことがあります。
以下の各項目に該当する場合は有限会社ノザキサービスクリーニング(以下、当社)は事故賠償の責任を負いかねますのでご注意いただきますようお願いいたします。
第一項当社が補償の責に応じられるのは原則として以下の事例のみとし、その他の損害についてはお客さまにおいて回避義務を負うものとします。
クリーニング方法および保管、取扱い方法
補償金額は、以下の<補償金額の算定に関する基本方式>により算定します。
補償金額の算定のため必要となる商品購入価格は、購入時の領収書/レシートを必要とします。手元にない場合は商品製造年月日を基準とし、製造者への調査による参考価格を元に商品購入価格を決定します。調査が不可能な場合には類似品の販売価格を適用します。
補償が発生した場合、購入時期が不明な場合、補償割合を 20%とします。紛失時も同様に、購入時期が不明な場合は、補償割合は 40%とします。
補償対応させていただく際に保険の適用がある場合、該当の事故品の所有権は保険会社に移転する可能性があります。(その場合、補償対象品の返却はいたしかねます)
なお、補償にあたっては、当社の判断で保険の適用を受けることができるものとします。
<補償金額の算定に関する基本方式>
補償金額 = ご依頼品の購入価格
× ご依頼品の購入時からの経過月数に対応して、下記に定める補償割合
当社は、お客さまに対し、次の事項に該当し、かつ各号を遵守することを表明、保証、誓約し、お客さまにも、本規約をもって次の事項に該当し、かつ各号を遵守することを表明、保証、誓約していただきます。
反社会的勢力であった場合の契約解除
お客さまおよび当社は、相手方が前項に違反した場合、直ちに本契約および個別契約の全部または一部を解除できるものとします。
この契約解除は、損害賠償の請求を妨げるものではありません。
なお、契約解除を行った当事者は、解除によって相手方に生じた損害につき、賠償する責に任ずるものではありません。